飛び地がある選挙区──投票所はどこになるのか
選挙区も、学区や税金と同じく、 飛び地が属している自治体を基準に決まります。
選挙区は「所属する自治体」の区分
国政選挙・地方選挙のいずれも、 選挙区は住民票のある自治体の区分に従います。
・飛び地であっても、周囲の自治体の選挙区に組み込まれることはない
・属している自治体(村・町・市)の選挙として実施される
たとえば和歌山県北山村であれば、 村としての選挙が行われ、和歌山県の選挙区の一部として扱われます。
奈良県・三重県に囲まれているからといって、 それらの県の選挙に参加するわけではありません。
投票所までの距離という現実的な課題
制度上は明確でも、実際の投票のしやすさは別の問題です。
飛び地の規模によっては、 投票所までの距離が、地理的に近い隣接自治体よりも遠くなることがあります。
・期日前投票の活用
・小規模な飛び地向けの臨時投票所の設置
といった対応がとられることもありますが、 これは自治体ごとの選挙管理委員会の判断によります。
まとめ
- 選挙区は、飛び地が属している自治体を基準に決まる
- 周囲の自治体の選挙区に組み込まれることはない
- 投票所までの距離は、飛び地の規模によって課題になることがある